(名義変更ナンバープレート変更なし)
自動車の移転登録(名義変更)とは、自動車の所有者が変わるときに必要な手続きです。
移転登録(名義変更)を行うには、いくつかの書類や手数料が必要です。
この記事では、移転登録(名義変更)の手順や注意点について解説します。
移転変更に必要な書類等
名義変更(ナンバープレート変更なし)
申請書 (1号様式)
手数料納付書(名義変更の場合は500円の検査登録用紙が必要)
所有者又は使用者の欄は『新所有者』をペンで記入しましょう。
旧所有者ではありません。
👇ここからは自動車を譲る方(売主)が用意する書類等です
譲渡証明書(実印押印)
譲渡証明書の記入で大切なのは誤字脱字を避けることです。
誤りがあると訂正ができないため、慎重に記入しましょう。
誤った情報を記入した場合、証明書を再度記入しなければなりません。
そのため、注意深く書き込むことが重要です。また、証明書の取り寄せに時間と手間がかかることもありますので、ミスを避けるためにも確認を怠らないようにしましょう。
印鑑証明書(売主の実印)
『発行後3か月以内のもの』であることを確認しましょう。
実印(売主の実印)
※代理人にお願いする場合は委任状に実印を押印してください
実印を使う際は、印鑑証明書に登録されている印影と一致させて押印してください。異なる印鑑を使用しないように十分に注意しましょう。
自動車検査証(車検証)
電子車検証
電子車検証には詳細情報が限られています。情報を確認するにはQRコードを読み込むか、『自動車検査証記録事項』を参照して申請書を記入しましょう。
※自動車検査証記録事項
(電子車検証についてくるので、こちらを見て申請書1号様式を記入してください)
👇こちらからは譲り受ける方(買主)が用意するもの
印鑑証明書(買主の実印)
発行後3か月以内のものであることを確認しましょう。
実印
※委任する場合には委任状に実印押印
実印を使う際は、印鑑証明書に登録されている印影と一致させて押印してください。異なる印鑑を使用しないように十分に注意しましょう。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
管轄警察署発行から1か月以内のもの
『使用の本拠の位置』に変更がない場合は不要
書類一式
一式
- 申請書(様式1号)
- 手数料納付書(500円)
- 譲渡証明書(譲る方 実印押印)
- 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 実印 委任する場合は・委任状に実印を押印
- 自動車検査証(車検証)
- 印鑑証明書(譲受人 発行後3か月以内)
- 実印 委任する場合は委任状に実印を押印※印鑑証明書と同じ印を押すこと
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
以上の9点が必要となります。
※今回はナンバー変更なしの場合となります。
ナンバープレート変更なしであればナンバープレートの返却はありません。
陸運事務局での手続きの流れ…
流れ
①印紙を購入し手数料納付書に貼付
②記入をした申請書と添付書類を受付窓口に提出
③自動車税を申告をする。(自動車税環境性能割)
以上でナンバープレート変更なしの名義変更は終了となります。
名義変更は難しい手続きではありません。ただし、初めての登録手続きでは、予想以上に時間がかかったり、必要な書類を見落としてしまったりして、手続きを煩雑にしたりすることがよくあります。
これを避けるために、一度相談窓口や専門家に相談することを検討するのも良いでしょう。
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