介護タクシーを始めるための9つの条件…
では介護タクシーを開業するためにどのような条件をクリア―していかなければいけないかを、早速見ていきましょう。
介護タクシーの開業までの流れ
介護タクシーを開業するにはまず…
一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉限定)を取得しなければなりません。
その要件は次の項目です。
- 免許(普通自動車2種免許)
- 車輛(福祉車両)
- 人員要件
- 営業所
- 車庫
- 休憩場所
- 事業計画書
- 資金の要件
- 車輛の任意保険
9つの項目をクリア―していかなければいけません。
申請書と添付書類を一緒に提出しすべての項目をクリア―して介護タクシーの営業を行う事ができます。
これらの①~⑨までの項目をそれぞれ見ていきましょう。
免許要件
介護タクシーを行うにまず必要なのが…
【第二種運転免許を取得している事が条件です。】
介護タクシーを運転するにはこの第2種免許は必須という事です。
車両を運転する際には、このプロドライバーである事を証明する第2種免許が必要という事です。
ただし、申請をするものが必ず第2種免許を持っている必要はありません。
常勤者の運転手が免許を持っていれば良いという事です。
今から申請するけど…
私、2種免許持ってないんだ~
どうしよう?
常勤の僕は2種免許持っているから
全然…大丈夫だよ‼
という事です。
常勤をする方が2種免許を持っている事が条件であり、申請者が必ず2種免許を持っていなくても良いという事です。
車両条件
介護タクシーを開業するには、車両が必要です。
もちろんそうですよね。
車両にも要件がありまして…
- 車両が一定の性能を備えている事
(通常のタクシーのようにメーターなどを装備している事)
- 申請者が車両を法的権限を持っている事。
(リース契約または賃貸契約書などの場合は使用貸借のコピーなどが必要 ) - 介護タクシーに使う車両が福祉車両また一般車両であること。
福祉車両を使用する場合
車イスごと乗れる、デイサービスの送迎車のようなリフト付きタイプの車両です。
車検証に「車いす移動車」と記載があれば福祉車両になります。
福祉車両を使用するのであれば、介護の有資格者がいなくても許可が下ります。
その点では福祉車両を使用するメリットはあるのではないでしょうか。
しかし、行政側からは資格を取得するように勧められると思います。(努力義務と言います)
その際は介護の世界で業務をするので、思い切って資格を取得してみてはいかがでしょうか。
施設での介護士の人達と話をする機会も多くなると思います。
専門的な事を少しでも知っていると、信頼も厚くなります。そこから何か知ら仕事に繋がっていく事もあるかもしれません。
仕事を円滑にして行きたいと思っていらっしゃるのでしたら、是非この機会に資格の取得をお勧めいたします。
※介護職員初任者研修
職業訓練で取得ができます。
介護職員初任者研修は公共機関の職業訓練でも行っています。
参考までにどうぞ。
(雇用保険を払っていれば、訓練は無料で受けられます)
福祉車両のメリットとしては、要件を満たすことにより減免されます。
税金が安くなるという事です。
そのような事を踏まえながら車両を選んでみてはいかがでしょうか。
一般車両を使用する場合
一般車両を使用する場合は、先程の福祉車両と違って決まりがあります。
それは…介護資格が必須となるという事です。
※2種免許と※介護資格の2つが必要となってきます。
必要とする資格
- 介護福祉士
- 訪問介護員
- 居宅介護従業員
- ケア輸送サービス従事研修
などの資格が必要となってきます。
どちらかの資格を持っていれば許可を取得する事ができます。
一般車使用するメリットとデメリット…
一般車を使用るメリットはなんて言っても、今現在使用している車両で構わないという事です。
もちろん規定で何でもかんでも良いという事ではありません。
ただ事業を行う時に福祉車両を購入せず、自家用車で始められるというメリットがるという事です。
初期投資額が少なくすむとなると大分助かるのではないでしょうか。
デメリットとしては、一般車という事もあり,任意保険料が高くつくこともありますし、何より資格者がいなければいけないと言う事です。
比較表を見て1つ参考にでもして下さい。
注意点
車両を購入する場合は、許可申請の後にして下さい。
申請をしてから許可が下りるまでには,2~3ヵ月掛かります。
許可が下りる前に購入していても維持費がかかってしまうだけです。なるべく許可が下りてからの購入をしましょう。
申請前に購入しなくても良いんだ~
そうだよ~
申請の時は見積で良いからね…
慌てて購入しなくても大丈夫だよ~
そうなんだ~
助かる〜
人員要件
介護タクシーを開業するには人員要件があります。
人員要件
- 二種免許保持者
- 運転管理責任者
- 整備管理者
- 指導主任者
それぞれが必要になってきます。
第二種免許取得者
申請をする際は必ず第二種免許が必要です。
もちろんタクシー業務なので当たり前と言えば当たり前ですが、従業員に免許取得させご自分が第二種免許を持っていなくても申請はできます。
運行管理責任者
運行管理責任者とは…
事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う。
簡単に言いますと…
- 運転手のシフト管理、休憩、睡眠施設の管理
- 運転手への指導
- 事業用の車両の安全確認
などそんな感じです。
整備管理責任者
整備管理責任者とは…
- 事業用で使う車両の点検整備
- 車両車庫の管理に関する事項
などを行います。
指導主任者
指導者主任者とは…
指導主任者は、運転者に対して行う営業区域内の地理や利用者等に対しての接遇に関する指導監督を行います。
※運行管理責任者と整備管理者は国家資格です。
しかし、事業に使用する車両が5台未満であれば(4台まで)資格者を用意する必要はありません。
もちろん5台以上だと有資格者が必要となってきますが、1台で開業する場合は運行管理者と整備管理者を1人で兼任する事ができますのでご心配はありません。
営業所
介護タクシーを開業するには営業所は必要です。
要件
- 営業区画内にある事
- 法令に接触してない事(建築基準法 都市計画法 消防法 農地法など)
- 3年以上の使用権原がある事
が必要となってきます。
使用する土地・建物が法令違反をしていないかを確認します。
もし法令に触れていれば許可が下りません。
申請をする前に、役所などで使用する土地、建物が法令に触れていないか確認してましょう。
もし事務所を借りて開業を考えている方は、必ず不動産屋さんに確認をしましょう。できない所を借りて開業できないとなると大変です。
必ず確認をしましょう。
土地・建物を賃貸する場合は、3年以上の賃貸借があるか確認をしましょう。
もし契約期間が3年未満の場合は,契約終了時に自動更新になっているか確認をして下さい。
自動更新になっている場合はだ丈夫ですので確認を必ずして下さい。
また、契約が事業用ではなく居住になっている場合は、大家さんから使用承諾書が必要になってきますのでそれも確認しましょう。
確認事項リスト
- 営業所が営業する区画内にあるか?
- 土地・建物が法令違反していないか?
- 事業所を借りて開業する場合は契約が3年以上になっているか?
- 3年以内になっている場合は自動更新になっているか?
- 賃貸している事務所の使用が事業用になっているか?
- 居住になっている場合は使用承諾書を必要になる事
必ず確認をして下さい。
車両保管場所の要件
営業所から直線距離2㎞以内にある事が必要
営業所の側であれば良いのですが、営業所に併設できなかった場合は営業所から2㎞以内に車庫を設置しなければなりません。
車庫の保管場所が使用期限が3年以上ある事
営業所と同じです。
車庫のスペース
車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫である事。
車両保管場所の前面道路が法令に違反していない事が必要
車両保管場所の前面道路の幅が狭すぎると認められません。
車両の幅より、2倍以上の前面道路でなければ認められない可能性があります。
2倍以上あるかどうか確認をしましょう。
前面の幅員を証明するするには「道路証明書」で証明をします。市役所で発行していますので相談をしてみましょう。
又国道の場合は証明書が不要です。
しかし、市道の場合はその所有者から「使用承諾書」が必要となります。
休憩所
要件リスト
- 営業所と車庫から2㎞以内であることが必要
- 3年以上の使用権原がある事が必要
- 法令に違反が無い事
営業所や車両保管場所と同じような条件となります。
部屋が二つある場合などは各部屋を使い分け営業所、休憩所と分けましょう。
また、営業所と一緒に休憩所を設ける場合は、パーテーションなどを使ってきちんと分けるようにしましょう。
営業所と車庫と同じように3年以上の使用権原があるか確認しましょう。
持ち家は使うならいりませんが、賃貸の場合は必要になってきます。
資金の要件・事業計画書
申請をする際には、銀行へ残高証明書を発行してもらい一緒に提出します。
資金の要件とは…
「開業資金金額50%」と「開業資金+2か月分の運転資金」のどちらか多いほうの金額を以上を自己資金を保有している事が必要。
自己資金の額を銀行の残高証明書で証明します。
所要資金額とは…
開業するのに必要な資金を意味します。
車両や土地・建物は1年分の経費を計上します。
事業開始当初に要する資金
開業開始時の2か月分の経費を計上します。
車両がリースであれば2か月分のリース料を計上し、土地・建物が賃貸であれば2か月分を賃貸料を計上します。
サンプルを載せておきます。
すこし見えにくいと思いますが拡大して確認してみてください。
資金の要件に関しては少しイメージしにくいと思います。
ざっくりではありますが…もう少し簡単に書くとこういう事です。
項目 | 所要資金 |
車両代 | 1,000,000円 |
土地・建物代 | 0円 |
機械器具 メーター代 | 100,000円 |
任意保険代 | 120,000円(1年分) |
その他 | 100,000円 |
合計 | 1,320,000円 |
所要資金の合計額が1,320,000円が掛かった場合、合計金額の50%の660,000円の自己資金が必要になってきます。
それを自己資金を残高証明書で証明するという事です。
これはあくまでも例ですので、自己資金はも少し必要になってくるかと思われます。
所要金額の50%以上は自己資金で
用意しておかなければいけないんだね‼
そうだよ!
所要金額の50%以上かつ
事業開始当初に要する資金の(2か月分計上)
100%以上の自己資金が必要という事だよ。
任意保険の条件・その他の条件
任意保険の加入は義務になります。
任意保険の要件は…
最低対人名につき8000万円以上かつ最低200万以上の対物補償に加入
が条件となっています。
これが最低条件ですので、もし余裕があれば「対人、対物、無制限」にしてはいかがでしょうか。
そのほうが安心して搭乗できるのではないでしょうか。
法令試験…
申請をした後に申請者(法人であれば常勤の役員)が道路交通法等の法令試験を受験しなくてはなりません。
法令試験は毎月1回しか行われませんので、不合格になれば翌月に再受験をしなくてはなりません。
不合格になれば許可が下りるのが遅くなってしまいます。
その他の条件・添付書類
申請をするときに一緒に添付書類があります。
添付書類の一覧表
- 履歴書・戸籍抄本・財産目録(通帳の写し)
- 営業所、車庫に係る土地・建物の使用する権限を有する証明書(登記簿謄本・賃貸契約書)
- 営業所、車庫の所在地付近の見取図(グーグルでもOK)
- 営業所、休憩施設、車庫の図面、求積図(エクセル作成可能)
- 車両の写真
- 残高証明書(銀行発行)
- 運転手の免許証の写し
- 車検証の写し
- リース契約の場合のリースの契約書
- 自賠責保険の写し
- 任意保険の証書の写し(加入予定証明書でも可能)
- 運行管理規定
以上が添付書類となっています。
もちろんこれ以外にも添付書類が求められることがありますので一度沖縄総合事務局の窓口で相談する事をお勧めいたします☟
介護タクシー事業の許可までの流れ
許可申請書の提出
提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局です。
法令試験
申請をした後に申請者(法人であれば常勤の役員)が道路交通法等の法令試験を受験しなくてはなりません。
許可書の交付
提出書類に不備が無ければ、試験合格後約2か月で許可が交付されます。
※許可証受領の際は、自動車登録及び運行上の注意事項、法令順守事項の説明が職員からなされます。
許可証の交付時に、3万円の登録免許税納付書を渡されます。
その際に登録免許税の納付を致します。
車両の検査・登録
車両の検査・登録を行います。
ナンバーの変更も必要です。
運輸開始届の提出
許可証交付後は、6か月以内に運輸開始届を提出いたします。
運輸開始届を6か月以内に届出をしなければ許可が失効してしまいます。
必ず6か月以内に運輸開始届を提出しましょう。
まとめ
介護タクシーを開業するにはいくつかの条件があります。条件をクリア―した後は…
- 申請書類の作成
- 添付書類の作成・集め
が必要となってきます。
ご自分でも申請は可能ではありますが…
- 忙しくて申請ができない
- 専門的で良く分からない
- 専門家と相談をしながら申請をしたい
- 時間が無くて出来ない
など色々な事があると思います。
そのような悩みがございましたら、当事務所…あらかき行政書士事務所までご連絡ください。
連絡先…098-994-4385 までよろしくお願いします。
介護タクシー申請代行手数料は税別で…
150,000円となっております。
依頼された場合は
150,000円と10%消費税で
165000円に申請料金30,000円で合わせて
お客様負担額は…195,000円となります。
相談料につきましては…
30分 3000円
となっております。
そのまま依頼される場合は、相談料は150,000円の代行手数料に含まれます。
今後介護タクシーの開業をお考えであれば、お気軽にご相談ください。
お待ちしております。
最期まで読んでいただき有難うございます。
これからも良い情報を発信してまいりますので
応援よろしくお願い致します。
ではまた…
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