(名義変更 ナンバー変更有の場合)
※ナンバープレート変更あり
自動車の移転登録(名義変更)とは、自動車の所有者が変わるときに必要な手続きです。
移転登録(名義変更)を行うには、いくつかの書類や手数料が必要です。
この記事では、移転登録(名義変更)の手順や注意点について解説します。
移転変更(ナンバー変更)に必要な書類等
申請書(1号様式)
手数料納付書(名義変更の場合は500円の検査登録用紙が必要)
所有者又は使用者の欄は『新所有者』をペンで記入しましょう。
旧所有者ではありません。
👇ここからは自動車を譲る方(売主等)が用意する書類等です。
譲渡証明書(売主の実印押印)
譲渡証明書の記入で大切なのは誤字脱字を避けることです。
誤りがあると訂正ができないため、慎重に記入しましょう。
誤った情報を記入した場合、証明書を再度記入しなければなりません。
そのため、注意深く書き込むことが重要です。また、証明書の取り寄せに時間と手間がかかることもありますので、ミスを避けるためにも確認を怠らないようにしましょう。
印鑑証明書(売主の実印)
『発行後3か月以内のもの』であることを確認しましょう。
実印(売主の実印)
印鑑証明書の印影と同じか確認しましょう。
※代理人にお願いする場合は委任状に実印を押印してください(印鑑証明書と同じ印影の印鑑です)
委任状
実印を使う際は、印鑑証明書に登録されている印影と一致させて押印してください。異なる印鑑を使用しないように十分に注意しましょう。
自動車検査証(車検証)
電子車検証
電子車検証には詳細情報が限られています。情報を確認するにはQRコードを読み込むか、『自動車検査証記録事項』を参照して申請書を記入しましょう
※自動車検査証記録事項
(電子車検証についてくるので、こちらを見て申請書1号様式を記入してください)
👇こちらからは譲りうける方(買主)が用意するもの
印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
発行後3か月以内のものであることを確認しましょう。
実印
代理人にお願いする場合は委任状に実印押印
実印を使う際は、印鑑証明書に登録されている印影と一致させて押印してください。異なる印鑑を使用しないように十分に注意しましょう。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)
『使用の本拠の位置』に変更がない場合は不要
ナンバープレート 2枚
ナンバープレートを陸運事務局で返却してください。
移転登録(ナンバー変更有り)の場合の書類一覧
- 申請書(1号様式)
- 手数料納付書(500円)
- 譲渡証明書(譲る方 実印押印)
- 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 実印 委任する場合は委任状に実印 ※印鑑証明書と同じ印影
- 自動車検査証(車検証)
- 印鑑証明書(譲り受ける方 発行後3か月以内のもの)
- 実印 委任する場合は委任状に実印押印※印鑑証明書と同じ印影
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- ナンバープレート 2枚
陸運事務局での手続きの流れ…
1 標板協会で印紙を購入(500円) 購入した印紙を手数料納付書に貼付
2 記入をした申請書と添付書類を受付窓口に提出
3 標板協会でナンバープレートを返還と購入(ナンバープレート 1,900円)
4 購入したナンバープレートを陸運事務局で取付、封印をしてもらいます。
5 自動車税の申告を行う。(自動車税環境性能割)
以上がナンバープレート変更を伴う名義変更の一連の流れとなります。
書類の手続きは慣れた人にとっては当たり前のことかもしれませんが、日常で頻繁に発生するわけではありません。
書類の見落としや添付書類の不備があると、手続きに1日や2日も費やすことも珍しくありません。そのため、貴重な時間を節約し、スムーズな手続きを行うためには、専門家に事前に相談することが賢明です。
専門のアドバイスを受けることで、必要な書類や手続きを正確に把握し、問題を事前に回避できます。書類関連のストレスを軽減し、スムーズな手続きを実現するために、専門家のサポートを利用することは一つの選択肢と言えます。
コメント