一抹消登録とは、一時的にナンバープレートを外し車検証を返納して自動車を使用できなくなる登録です。特徴としては『自走車税の課税が止まる』事や『登録識別情報通知書』が発行されることが特徴ではないでしょうか。
『登録識別情報等通知書』は次に自動車を登録するときに使いますので大切に保管していてください。
また、移転登録や変更登録と一緒にすることもできます。
この記事では『一時抹消登録』に必要な書類等と手続きの流れについて説明して行きます。
一時抹消に必要な書類等
申請書(3号の2様式)
えんぴつ書きの所、ペン書き所を間違えないようにしましょう。
手数料納付書(350円)
納付手数料は350円です
ナンバープレート 2枚
盗難又は遺失などにより返納できない場合は、警察への届け出を行った上で、理由書の記入が必要です。(受理番号が必要)
理由書
警察から発行してもらった『受理番号や紛失した日時・場所等』を理由書に記入
印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
発行後3か月以内のものであることを確認しましょう。
実印(委任する場合は委任状に実印押印)
実印を使う際は、印鑑証明書に登録されている印影と一致させて押印してください。異なる印鑑を使用しないように十分に注意しましょう。
自動車検査証(車検証)
電子車検証には詳細情報が限られています。情報を確認するにはQRコードを読み込むか、『自動車検査証記録事項』を参照して申請書を記入しましょう。
※自動車検査証記録事項
(電子車検証についてくるので、こちらを見て申請書3号の2様式を記入してください)
『注意事項』
車検証の「所有者」欄に変更があった場合は変更届が必要です。
住所が変わっている場合
車検証の住所と現在の住所までのつながりを証明する書類
氏名・名称変更があった場合
- 住民票・戸籍の付票・住民票の除票
- 会社などの場合は『登記簿』 など
車検証の住所と現在の住所までのつながりを証明する書類
戸籍抄本・登記簿 など
一時抹消の手続きの流れ
流れ
① 標板協会で印紙を購入(350円) 手数料納付書に印紙を貼付
② 申請書類を受付窓口に提出
申請窓口から『登録識別情報等通知書』を受け取ってください。
③ 自動車税の申告(自動車税環境性能割)
一時抹消の際、車検証の『所有者』の変更や『住所変更』がある場合には注意が必要です。
一時抹消を行う前に名義変更や住所変更を済ませる必要があります。
抹消だけを行うつもりが、名義変更や住所変更が先に行われると、一時抹消となります。
また、一時抹消の際には再登録が必要で、『登録識別情報等通知書』が必要です。
この通知書を紛失すると再発行が必要で、手続きが煩雑になります。
一時抹消は手間がかかる場合もあるため、申請前に専門家に相談や専門家に依頼するのも一つの選択肢として考えられます。
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