自動車の『永久抹消登録』について見ていきましょう。
まず、注意事項として以下の2点程あります。
- 解体が終了する前には手続きは行えません。
- 相続や特殊な手続きを行う際には、まず窓口に相談してください。
解体が行われていない場合や、相続や特殊な手続きを行う場合には、陸運事務局に行く前に必ず確認をしておいてください。
確認を怠ると手続きが2度必要になる可能性があるため、くれぐれもご注意ください。
それでは、次に『永久抹消登録』の書類と手続きについて説明します。
『永久抹消登録に必要な書類等』
申請書(3号の3様式)
黒い太線の所を記入していきます。
えんぴつ書きの所は『申請者・振込口座』、ペン書き所は『申請人や代理人』の部分です。
手数料納付書(手数料無し)
永久抹消登録では『抹消証明書』は発行されません。
必要な場合は『現在登録事項等証明書』の交付請求も一緒にしましょう。
※車庫の抹消や保険の解約に使う場合があるので、とりあえず確認はしておこう。
ナンバープレート 2枚
抹消する自動車のナンバープレートは一般的に返却します。ただし、盗難や遺失の場合は警察に届け出をし、理由書を提出する必要があります。
理由書
警察から発行してもらった『受理番号や紛失した日時・場所等』を理由書に記入
印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
日付を確認しましょう!
発行から3か月以内のものかどうか、必ず確認してください。
実印 (代理の場合は、委任状に実印を押印)
委任状
実印を使う際は、印鑑証明書に登録されている印影と一致させて押印してください。異なる印鑑を使用しないように十分に注意しましょう。
自動車検査証(車検証)
電子車検証には詳細情報が限られています。情報を確認するにはQRコードを読み込むか、『自動車検査証記録事項』を参照して申請書を記入しましょう。
車検証の所有者情報に変更がある場合、『変更登録』が必要です。住所変更時には住所の連携を証明する書類(住民票、戸籍の付票、住民票の除票など)が必要です。※3点のどちらかが必要
同様に、氏名や法人名の変更がある場合も変更登録が必要です。
必要書類には戸籍抄本や登記簿が含まれます。
解体通知書またはリサイクル券
移動報告番号などを記入するために必要です。
重量税の還付金を受ける際に必要な書類や条件は以下の通りです。
- 金融機関での申請: 金融機関で還付金を受ける場合、法人であれば法人番号、身分証明書が必要です。
- 代理人による申請: 代理人が還付金を受ける場合、委任状が必要です。
これらの条件を満たす書類を用意して、スムーズに重量税の還付金を受け取ることができます。
重量税専用委任状
『永久抹消登録』を行う際には以下の確認すべきポイント。
ポイント
- 解体を完了しているか確認しましょう。
- 解体業者に重量税の還付手続きを行うかどうか確認しましょう。
- 申請前に陸運事務局や専門家に相談することをお勧めします。
これらのステップを確実に踏むことで、永久抹消登録をスムーズに進めることができます。
確認とアドバイスを受けることは、手続きの煩わしさを軽減し、トラブルを避けるために重要です。
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