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『変更登録』

変更登録

変更登録とは…『所有者の住所』『所有者の氏名』『使用者の本拠の位置(自動車の使用場所)』、『形式』、『原動機の形式』、『車台番号』などに変更があった場合に、その原因から15日以内に変更申請をしなければいけない事になっています。

今回は『変更登録』に必要な書類等、手続きの流れを説明いたします。

『変更登録』

申請書(1号様式)

手数料納付書(350円)

ヤス
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標板協会で350円の印紙を購入してください。

車検証

ヤス
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電子車検証には詳細情報が限られています。情報を確認するにはQRコードを読み込むか、『自動車検査証記録事項』を参照して申請書を記入しましょう

ヤス
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転居などを繰り返し行うと、車検証の住所と現住所が違う場合は『住民票の除票』や『戸籍の付票』が必要となります。

役所の住民票の除票等は5年保存になっているので、(平成26年6月19日まで)証明書を取得できない場合があります。

その時は『理由書』を作成して申請をします。

※令和元年6月20日からは住民票の除票などの保存期間は150年なっています。

認印 (代理の場合は、委任状に本人の押印が必要)

委任状

変更を証明する書類

住所変更の場合は『住民票』・『戸籍の附票』・『住民票の除票』

氏名変更・名称変更の場合は『戸籍抄本』・会社の場合などは『登記簿』

※車検証の氏名から現在の氏名までにつながる証明書『戸籍謄本』『戸籍全部事項証明書』

自動車保管場所証明書(車庫証明書)

ヤス
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管轄警察署発行日から1か月以内のもの

期限が過ぎていなか確認しましょう。

『使用者の本拠の位置』に変更がない場合は車庫証明書は不要です。

※車の位置が変わらない場合は不要ということです。

手続きの流れ

①標板協会で印紙を購入し、手数料納付書(350円)に貼付

②受付窓口に申請書や添付書類を提出

③ナンバープレートを変更する場合 標板協会でナンバープレートを購入

(変更しない場合は⑤に進んでください)

④ナンバープレートを取り付けたら封印を受ける。

⑤自動車税事務所にて税の申告を行う。

補足

住所変更の場合

『住民票』。車検証からの現住所が違う場合などは『住民票の除票』『戸籍の付票』が必要になります。

法人の場合

『商業と規模謄本』『登記事項証明書』が必要になります。発行から3か月以内の物であること。

個人・法人共通の書類等

住所が変わる場合は『自動車保管場所証明書(車庫証明書)』が必要となります。

運輸支局の管轄が変わる場合などは『ナンバープレートを変更』する必要があります。

名前(名称)の変更登録の場合
個人の場合

『戸籍謄本』・『戸籍全部事項証明書』のどちらかが必要となります。

法人の場合

『商業登記簿謄本』・『登記事項証明書』などが必要となります。

個人・法人共通事項

名前の変更登録には自動車保管場所証明書(車庫証明書)は必要ありません。

『変更登録』については以上となります。

変更登録は移転登録(名義変更)に比べて少し楽な場合もありますが、変更登録にはいくつかの異なるパターンが存在します。

「住所変更」「氏名変更」「名称変更」など、それぞれ異なる書類や手続きが必要です。

申請を行う前に、相談窓口や専門家に相談することをおすすめします。

どのような変更を行うのか、必要な書類は何かを再確認しましょう。

yasu

新垣と申します。沖縄県で行政書士として活動している、あらかき行政書士事務所の代表です。何かお手伝いできることがあれば、どうぞお気軽にお知らせください。お力になれれば幸いです。

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