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『検査』

自動車検査

自動車登録と密接に関連するのが検査です。検査には大きく分けて5つの種類があります。この記事では、検査について詳しく説明していきます。

『検査』

新規検査・検査証交付

新規登録時の安全性を確認するための申請です。

この手続きでは、使用者が申請者となります。実際に車両の検査を受ける場合もありますが、事前に工場などで検査を行ったことを証明する証明書を提出し、実際の検査を省略する場合もあります。なお、新規検査証を提出する際には、「新規検査申請」という名称ではなく、「検査証交付申請」と呼ばれます。

予備検査

予備検査は、新規検査を事前に運輸支局などで受ける制度です。この制度は、抹消中またはまだ登録されていない自動車の安全性を事前に確認するために設けられています。

構造変更検査

自動車の構造を変更した場合に行う検査です。この検査は、元々の車検の有効期限にかかわらず、検査日から1年または2年間有効となります。

例えば、車検の有効期限が残り1か月の状態で検査を受けると、新たな有効期限は検査日から1年または2年間となります。

継続検査(車検)

車検の有効期限を延長する手続きです。この検査は車両の安全性を再確認します。通常、車検の有効期限が迫っている際に、延長を希望する場合に利用されます。申請を受け付けるのは、有効期限の1か月前から可能で、申請日から1年または2年の新たな有効期限が設定されます。

ただし、有効期限が1か月以上残っている場合に検査を受けると、新たな有効期限は検査日から1年または2年間となります。

検査証記入

車検証に変更が必要な際に行う申請です。実際の自動車検査を受けるわけではなく、車検証(車検証明書)に関する申請です。そのため、この手続きも他の検査に関する申請と同様に、申請者は使用者自身がなります。

補足

申請先と管轄

登録手続きについては、通常、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局自動車検査登録事務所に申請します。

継続車検や抹消手続き、車検ステッカーの再交付については、どの運輸支局や自動車検査登録事務所でも申請ができます。しかし、車検証の再交付については、管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所に申請する必要があります。


また、軽自動車の場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会やその支所に申請します。一方、どこでもできる手続きには、継続車検、ステッカーの再交付、車検証の返納済みの際に行う申請が含まれます。

車庫証明書については、使用の本拠の位置ではなく、保管場所を管轄する警察署に申請します。手続きの場所や申請方法は、具体的な状況に応じて異なることに注意してください。

運輸支局等

日本全国に、各都道府県ごとに1か所ずつ存在しています。これらの支局や事務所は、自動車の登録や検査手続きを行う場所として知られています。また、事業用自動車に関する許認可などの受け付けも行っています。
沖縄県の場合、運輸部陸運事務所は『沖縄総合事務局運輸部陸運事務所』となります。また、ナンバープレートの名称も必ずしも都道府県名とは一致しないことにも注意が必要です。

yasu

新垣と申します。沖縄県で行政書士として活動している、あらかき行政書士事務所の代表です。何かお手伝いできることがあれば、どうぞお気軽にお知らせください。お力になれれば幸いです。

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