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『相続による移転登録』

相続による移転登録(遺産分割協議書)

自動車の所有者がなくなりますと、自動車は自動的に相続人の所有となります。

この記事では『相続による移転登録』に必要な書類等や、手続きの流れについて説明したいと思います。

『相続による移転登録』

所有者の死亡が分かる戸籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本 

ヤス
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他にも故人と相続人の関係性が分かる『除籍簿や改正原戸籍等』が必要になります。

改正原戸籍

遺産分割協議書

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遺産分割協議書には相続人全員の実印押印が必要になります。

印鑑証明書の添付については『新所有者となる相続人』のみとなります。

新所有者の実印

代理人に依頼する場合は委任状が必要

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新所有者の実印を押印してください

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発行から3か月以内のものであること。印鑑証明書の添付については『新所有者となる相続人』のみとなります。

自動車保管場所証明書(車庫証明書)

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旧所有者と新所有者の住所に変更がない場合は不要

自動車検査証(車検証)

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車検証の有効期限を確認してください。

申請書(1号様式)

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移転登録(名義変更)になりますので車検証を見ながら記入をしてください。

手数料納付書(500円)

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標板協会で500円の印紙を購入してください。

手続きの流れについて

順番

1 標板協会で印紙を購入し申請書に貼付

2 受付窓口に申請書・添付書類を提出

3 税申告書(自動車税事務所で手続き)

手続きにつきましては『移転登録』と同じ流れになります。

今回の記事は『遺産分割協議書』作成し、『遺産分割協議書』による移転登録の書類等、手続きの説明になっています。

補足

相続による移転登録(名義変更)は通常の手続きよりも複雑で、特に『遺産分割協議書』には相続人全員の実印押印が必要であり、故人の死亡を確認できる『戸籍謄本・原戸籍』などの書類が必要です。このため、通常の申請よりも煩雑な手続きとなります。

申請を行う前に、相談窓口でアドバイスを受けるか、専門家に依頼することを検討することが重要です。専門家の指導やアドバイスを受けることで、スムーズに移転登録手続きを進めることができ、問題を未然に防ぐのに役立ちます。

要するに、相続に伴う移転登録は慎重な対応とアドバイスを受けることが成功への鍵となります。

yasu

新垣と申します。沖縄県で行政書士として活動している、あらかき行政書士事務所の代表です。何かお手伝いできることがあれば、どうぞお気軽にお知らせください。お力になれれば幸いです。

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